コラム
2023/08/28
インボイス登録の申請期限について

こんにちは!木野宏紀税理士事務所の吉野です。
いよいよ開始目前となってきました、インボイス制度(令和5年10月1日より導入開始)ですが、インボイス登録の申請はお済みでしょうか。
早速本題ですが、インボイス登録をすると決めた場合には、早急にe-Taxにて登録申請書のご提出をお勧めします!といいますのも、登録申請書を提出した後、登録番号の載っている登録通知書の交付まで時間を要するからです。各税務署の混み具合により登録期間にはばらつきがありますが、現在、国税庁からの発表によりますとe-Taxにて提出の場合は約1か月半、書面の場合は約2ヶ月半となっています。⇒登録期間の目安(国税庁)
尚、インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受ける場合には、令和5年9月30日までが申請期限となっております。ただし、登録通知書の交付が10月1日に間に合わなかった場合、事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知書受け取り後にインボイスを交付する、等何らかの対応が必要となってしまいます。⇒留意事項(国税庁)
税務署により登録通知書の交付期間にはバラツキがあり、今後インボイス制度の開始が近づくにつれ、提出が集中し、さらに登録に時間がかかることも考えられますので、申請書のご提出がまだの方はお早めにご提出ください!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
木野宏紀税理士事務所は、
『財務・税務の力で中小企業を元気にする!』をモットーに、
30代の若手税理士が経営する税理士事務所です。
若手税理士ならではのフットワークの良さを活かし、
・スピーディーな月次決算
・SNSを駆使した豊富な情報提供・ご提案
・真のパートナーであり続けるためのコミュニケーション
を強みとしています!
20代~30代の若手経営者の方を中心に、
新規開業や法人設立、スタートアップ支援の実績多数!
(飲食業や美容業・建設業などサポートさせていただいている業種も多岐に渡ります)
どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
お電話でのご相談・お問い合わせ
受付時間: 9:00 ~ 17:30 (平日)
オンラインでのお問い合わせ
前の記事 : まだ間に合う!ジュニアNISAの活用!
次の記事 : 政府が年収の壁を支援!
- 2025/12/16
- 年末年始休業のお知らせ
- 2025/09/09
- 所得税・住民税の年収の壁の変更! ~パート雇用の方へ~
- 2025/08/01
- 夏季休業のお知らせ
- 2024/12/09
- 年末年始休業のお知らせ
- 2024/09/17
- 短時間労働者の社会保険加入~令和6年10月より対象事業者拡大~
- 2024/07/30
- 夏季休業のお知らせ
- 2024/06/13
- 定額減税対応の給与計算の流れについて
- 2023/12/19
- 年末年始休業のお知らせ
- 2023/11/16
- 令和5年度年末調整についての変更点【国外居住親族に係る扶養控除の見直し】
- 2023/09/29
- 政府が年収の壁を支援!
















