定額減税対応の給与計算の流れについて
こんにちは!木野宏紀税理士事務所の吉野です。
さて、6月支給の給与より、定額減税の対応が始まり、会社の経理担当者は定額減税について
各情報を調べながら対応されていることと思います。
今回は、お客様からご質問をいただくことのある、給与明細を作る際の事務の流れについて簡単にお伝えします。
令和6年に実施される所得税・個人住民税の定額減税額の概要
①所得税の定額減税
・本人…3万円
・同一生計配偶者又は扶養親族…一人につき3万円
②個人住民税の定額減税
・本人と控除対象配偶者及び扶養親族の人数×1万円
給与明細を作る際の事務
①につきましては、毎月給与から控除されている源泉所得税より減税されることになります。
まずは、R6年6月1日時点の各従業員様の定額減税対象者の人数を確認いただき、
定額減税対象者×3万円の金額となるまで、毎月の源泉所得税が減税されます。
その際、給与明細に定額減税で減税された金額を記載ください。
記載いただくことで、後からいくら控除したのか把握ができます。
毎月の給与から減税しきれなかった場合には、年末調整時に清算となります。
尚、6月以降に扶養の人数が変わった場合は年末調整で清算となりますので、
定額減税の対象者は変更せず、6月1日時点の扶養の人数で減税することとなります。
②については、市県民税の特別徴収決定通知書に記載の額が減税後の金額となっていますので、
減税対象者の6月の住民税は0円となり、7月以降に記載の額を給与から控除します。
詳しくは令和6年分定額減税のしかたをご参照ください!
また、当事務所のお客様でご質問がある方は、お気軽にお問い合わせください!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
木野宏紀税理士事務所は、
『財務・税務の力で中小企業を元気にする!』をモットーに、
30代の若手税理士が経営する税理士事務所です。
若手税理士ならではのフットワークの良さを活かし、
・スピーディーな月次決算
・SNSを駆使した豊富な情報提供・ご提案
・真のパートナーであり続けるためのコミュニケーション
を強みとしています!
20代~30代の若手経営者の方を中心に、
新規開業や法人設立、スタートアップ支援の実績多数!
(飲食業や美容業・建設業などサポートさせていただいている業種も多岐に渡ります)
どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~