短時間労働者の社会保険加入~令和6年10月より対象事業者拡大~
こんにちは!木野宏紀税理士事務所の吉野です。
法律改正により、2024年10月から従業員数が「51~100人」の企業等で働く短時間労働者(パート・アルバイト)の方が、新たに社会保険の適用となりますので、概要をお伝えします!
対象となる企業…従業員数51人以上の企業
(従業員数へのカウント対象:フルタイムの従業員及び週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員)
上記の企業で働く短時間労働者で新たに加入の対象となるのは、次の4つの加入要件のすべてに当てはまる方です。
①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金が月額8万円以上
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④学生でない
必要な手続き
・対象の従業員への説明
・10月以降の資格取得届の準備
特にこれまで配偶者の扶養範囲内で働いていた従業員に関しては、メリット・デメリットを把握してもらうことが大切となります。(配偶者の扶養から外れることによって、社会保健料の支払が発生することや扶養手当等がなくなる等)
詳しくは、こちらを参照ください!
社会保険適用対象となる加入条件:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
今後も、また新たな情報がありましたら、お伝えしていきます!
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木野宏紀税理士事務所は、
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(飲食業や美容業・建設業などサポートさせていただいている業種も多岐に渡ります)
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