マイナンバーと社会保険の住所変更について!

こんにちは!木野宏紀税理士事務所スタッフの吉野です!
マイナポイント付与事業で一時期大きな話題となり、マイナンバーカードの取得をされた方も増えたかと思います。
今回は、会社経営者や総務の方が、マイナンバーが基礎年金番号と紐づいている従業員が引っ越しをした際の住所変更についてご紹介します。
結論から申し上げますと、上記の方は、会社での社会保険に関する住所変更の手続きは不要です。
引っ越しをされた従業員がマイナンバーを年金事務所に届け出ている場合には、
原則として被保険者・被扶養配偶者(国民年金第三号配偶者)ともに住所変更の手続きは必要ありません。
マイナンバーを届出しているかどうかは、本人が“ねんきんネット”もしくは年金事務所へ問い合わせすることで確認が可能です。
例外的に、加入している健康保険組合によっては、届け出が必要な場合もありますので、組合にご確認ください!
参考:日本年金機構「被保険者に住所の変更があったとき」
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