7月10日までに事業主が取り組むこと3選!(源泉所得税納期特例、労働保険年度更新、社会保険算定基礎)
こんにちは!
木野宏紀税理士事務所スタッフの脇田です。
毎年、7月10日までに事業主の皆様が実施しなければならない手続きをご紹介いたします。
①源泉所得税の納期特例
②労働保険の年度更新
③社会保険の算定基礎届
いずれも、期限までに手続きが必要なことはもちろんですが、
①と②については、源泉所得税および労働保険の支払いが必要となります。
①の源泉所得税は本来毎月納めるべき源泉所得税を特例で半年に1回、
②の労働保険については、1年に1回、1年分を前払する形になりますので、
事業規模が大きいほど、金額も高額になります。
なお、各手続がそもそも必要かどうかについては、
法人か個人か、従業員の雇用があるかないか等で変わってきますので、
詳細は別途ご紹介したいと思います。
資金準備という点では、6月以降、個人事業の方であれば
住民税や所得税の予定納税、事業税等の支払が発生してきます。
各種納税等のため、しっかりと資金確保をしておくことが重要ですね。
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木野宏紀税理士事務所は、
『財務・税務の力で中小企業を元気にする!』をモットーに、
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