2023/05/31
令和6年5月以降送付分より、一部の方を除き納付書の事前送付が行われなくなります!
こんにちは!
木野宏紀税理士事務所スタッフの脇田です。
以前、国税や国民年金のスマホアプリ納付開始に関するブログを書き、
キャッシュレス化がますます進んでいくことをお知らせいたしました。
このたび、5月19日に国税庁からお知らせがあり、
1年後である令和6年5月以降に送付する分から、
一部の方を除き、納付書の事前送付がなくなることとなります。
《事前送付がなくなる方》
・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方(資本金1億円超の法人 等)
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
①ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
②振替納税
③インターネットバンキング等による納付
④クレジットカード納付
⑤スマホアプリ納付
⑥コンビニ納付(QRコード)
なお、現在、e-Taxを利用しておらず、税務署から送付された納付書で納付されている方などは、
引き続き、納付書が送付される予定とのことです。
また、源泉所得税の納付書(徴収高計算書)については、引き続き送付される予定です。
国としては、キャッシュレス納付割合を令和7年度までに4割程度とすることを目標としており、
以降も拡大していくことと思われます。
キャッシュレス決済は、方法によっては手数料がかかる、納付金額の上限があるなど、
メリット・デメリットの両面がありますが、金融機関等での納付の手間を削減できることは間違いないので、
まだ利用されていない方は、この機会に利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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木野宏紀税理士事務所は、
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