2023/11/16
令和5年度年末調整についての変更点【国外居住親族に係る扶養控除の見直し】
こんにちは!木野宏紀税理士事務所の吉野です。
みなさま、早いもので今年も年末調整の時期となりましたが、書類の準備はお済みでしょうか。
今回は、表題の通り、今年度年末調整の変更点をご案内しますので、該当する方はご確認ください。
【国外居住親族に係る扶養控除の見直し】
令和5年1月より、日本国外に居住する扶養親族の範囲が見直され扶養控除の対象となるのは以下の方となりました。
・16歳以上30歳未満又は70歳以上の方
・30歳以上70歳未満の方のうち、次の①~③に該当する人
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
②障がい者
③生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
⇒①③に該当の方は、年末調整時に添付する書類について親族関係書類・送金関係書類以外に
①の方は留学ビザ等書類、③の方は38万円以上の送金関係書類
が必要となりますので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への✓とともに添付書類のご準備をお忘れなく!
今年度の変更点は以上です。申告書類も書式の変更等はなく、年度の更新のみとなっていますので、ご勤務先の提出期限に間に合うようにご準備ください。
年末調整がよくわかるページ(令和5年分)|国税庁 (nta.go.jp)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
木野宏紀税理士事務所は、
『財務・税務の力で中小企業を元気にする!』をモットーに、
30代の若手税理士が経営する税理士事務所です。
若手税理士ならではのフットワークの良さを活かし、
・スピーディーな月次決算
・SNSを駆使した豊富な情報提供・ご提案
・真のパートナーであり続けるためのコミュニケーション
を強みとしています!
20代~30代の若手経営者の方を中心に、
新規開業や法人設立、スタートアップ支援の実績多数!
(飲食業や美容業・建設業などサポートさせていただいている業種も多岐に渡ります)
どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください!
前の記事 : 政府が年収の壁を支援!
次の記事 : 定額減税対応の給与計算の流れについて