名古屋の若手税理士!【名古屋一敷居の低い税理士事務所】を目指しております

Column

コラム

2023/03/06

新たな相続税対策が可能に!相続時精算課税が使いやすくなる?!

こんにちは!木野宏紀税理士事務所の吉野です!

本日は2023年度の税制改正の一つ『贈与税の大幅な見直し及び、相続時精算課税が今までよりも使いやすくなる』というところをお伝えします!

 

相続税は、相続発生時に相続人が被相続人から受け継いだ財産に課税される(取得財産に応じて税率が10%~55%)制度です。

生前に財産を家族に贈与して相続財産を減らすことで、相続税の節税が可能です。贈与を受けた人には贈与税が発生しますが、年間1人につき110万円(基礎控除)までは非課税となり、これを暦年贈与といいます。ただし、相続開始前3年間の贈与分については相続財産に加算の対象となりますが、今回の改正では、この加算対象期間が2031年の相続開始分から7年間に伸びることとなりました!

一方、贈与税の課税方法の一つである相続時精算課税(贈与時には課税されず、相続発生時に相続税を計算。2500万円の非課税枠があり、この範囲内であれば、贈与を何度受けても課税されない)にも、今回の改正で、24年1月からの贈与については、年110万円の基礎控除を設け、110万円以下の贈与なら申告不要とすることが決まりました!

さらに、この基礎控除分に関しては、被相続人が亡くなった際に相続財産に加算されないため、新たな相続対策が可能となりました!(ただし、相続時精算課税で自宅を贈与すると小規模宅地等の特例を使えないなどのデメリットもありますので、個々人の状況に応じた個別の相続対策を考える必要はあります。)

この改正によって、かなり高齢で相続発生まで期間の短い方が少しでも相続財産を減らしたい場合に使える制度ではないでしょうか。

今までは、暦年贈与を利用する方がほとんどだったかと思いますが、今後は被相続人の年齢や資産でどんな節税方法をとるか、選択は様々となりそうですね。

 

参考記事:令和5年度税制改正の大綱(目次) : 財務省 (mof.go.jp)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

木野宏紀税理士事務所は、
『財務・税務の力で中小企業を元気にする!』をモットーに、
30代の若手税理士が経営する税理士事務所です。

若手税理士ならではのフットワークの良さを活かし、
・スピーディーな月次決算
・SNSを駆使した豊富な情報提供・ご提案
・真のパートナーであり続けるためのコミュニケーション
を強みとしています!

20代~30代の若手経営者の方を中心に、
新規開業や法人設立、スタートアップ支援の実績多数!
(飲食業や美容業・建設業などサポートさせていただいている業種も多岐に渡ります)

どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Contact

お問い合わせ

お電話でのご相談・お問い合わせ

受付時間: 9:00 ~ 17:30 (平日)

オンラインでのお問い合わせ

お問い合わせ

ページの先頭へ