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コラム

2023/03/29

教育資金、結婚・子育て資金一括贈与非課税制度で相続税の節税!

こんにちは!木野宏紀税理士事務所の吉野です!

前回は万が一の相続の発生に備える際に使える制度をご案内しました。

今回は大切な資産を生前から教育資金、結婚・子育て資金としてお孫さんなどへ渡すことで、相続税を節税できる制度をご紹介します!

 

今年3月末が期限となっていた「教育資金」「結婚・子育て資金」の一括贈与については、一部変更点があるものの、それぞれ2026年3月末、2025年3月末まで延長が決定しました。以下、改正後制度概要です。

 

〇教育資金一括贈与非課税制度〇

非課税限度額:1,500万円

贈与者:直系尊属(親や祖父母)

受贈者:子・孫(0~30歳)

所得制限:合計所得金額1,000万円以下

対象費用の例:入学金、授業料、塾、習い事等

贈与者の死亡時:残額すべてが相続税の課税対象(但し、23歳未満または学生等であり、贈与者に対する相続税の課税価格の合計が5億円以下であれば、課税対象外) 、孫等への2割加算あり

契約終了時(受贈者が30歳に達した場合等)残高:贈与税の一般税率で贈与税を計算

 

〇結婚・子育て資金の非課税一括贈与〇

非課税限度額:1,000万円

贈与者:直系尊属(親や祖父母)

受贈者:子・孫(0~30歳)

所得制限:合計所得金額1,000万円以下

対象費用の例:挙式費用、新居の住居費、引っ越し費用、不妊治療費、出産費用、子の医療・保育費

贈与者の死亡時:残額すべてが相続税の課税対象、孫等への2割加算あり

契約終了時(受贈者が50歳に達した場合等)残高:贈与税の一般税率で贈与税を計算

 

上記の一括贈与は、金融機関で口座を開設し、領収書等の精査を受けたうえでの引出となります!この制度が始まった2013年より約10年ほど経過し、利用されている方も多いかと思いますが、資金使途は限られるので、各資金どのくらい必要なのか、使い切れるのかを検討の上で活用いただく必要があります!

 

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