Column
コラム
「家賃支援給付金の対象となる家賃の範囲」
皆さんこんにちは、名古屋の若手税理士・木野です!
先日のコラムでも取り上げた【家賃支援給付金】ですが、
弊社のお客様から「駐車場は対象となる?」・「社宅は対象となる?」といったご相談を数多くいただきましたので、
今回は家賃支援給付金の対象となる家賃の範囲について投稿させていただきます。
まず前提として、下記の条件の全てを満たす契約である必要があります。
- 2020年3月31日時点で賃貸借契約が存在すること
- 申請日時点で、有効な賃貸借契約があること
- 申請日より直前3か月間の賃料の支払い実績があること
次に、上記の要件を満たしたもののうち、支給対象となる家賃の範囲は下記の通りです。
〇賃料
〇共益費、管理費
〇駐車場代
〇地代
△自宅兼事務所(確定申告で費用に計上している部分のみOK)
△社宅(従業員に転貸していなければOK)
△又貸し(自らが使用している部分のみOK)
×電気代、水道代、ガス代
×契約関連費用(更新料、礼金など)
×自己所有物件(住宅ローンの返済額相当額)
×親族間取引(配偶者または一親等以内の取引)
まだまだ始まったばかりの制度ですので、国からの情報も日々更新されております。
新しい情報が入り次第、こちらでも投稿させていただきますので、
これからも是非ご一読していただけますと幸いです。
経営者の真のパートナー
税理士 木野 宏紀
お電話でのご相談・お問い合わせ
受付時間: 9:00 ~ 17:30 (平日)
オンラインでのお問い合わせ
前の記事 : 「家賃支援給付金が創設されました」
次の記事 : 「新型コロナ関連の助成金等に係る税金の取扱い」
- 2025/09/09
- 所得税・住民税の年収の壁の変更! ~パート雇用の方へ~
- 2025/08/01
- 夏季休業のお知らせ
- 2024/12/09
- 年末年始休業のお知らせ
- 2024/09/17
- 短時間労働者の社会保険加入~令和6年10月より対象事業者拡大~
- 2024/07/30
- 夏季休業のお知らせ
- 2024/06/13
- 定額減税対応の給与計算の流れについて
- 2023/12/19
- 年末年始休業のお知らせ
- 2023/11/16
- 令和5年度年末調整についての変更点【国外居住親族に係る扶養控除の見直し】
- 2023/09/29
- 政府が年収の壁を支援!
- 2023/08/28
- インボイス登録の申請期限について

















