「家賃支援給付金の対象となる家賃の範囲」
皆さんこんにちは、名古屋の若手税理士・木野です!
先日のコラムでも取り上げた【家賃支援給付金】ですが、
弊社のお客様から「駐車場は対象となる?」・「社宅は対象となる?」といったご相談を数多くいただきましたので、
今回は家賃支援給付金の対象となる家賃の範囲について投稿させていただきます。
まず前提として、下記の条件の全てを満たす契約である必要があります。
- 2020年3月31日時点で賃貸借契約が存在すること
- 申請日時点で、有効な賃貸借契約があること
- 申請日より直前3か月間の賃料の支払い実績があること
次に、上記の要件を満たしたもののうち、支給対象となる家賃の範囲は下記の通りです。
〇賃料
〇共益費、管理費
〇駐車場代
〇地代
△自宅兼事務所(確定申告で費用に計上している部分のみOK)
△社宅(従業員に転貸していなければOK)
△又貸し(自らが使用している部分のみOK)
×電気代、水道代、ガス代
×契約関連費用(更新料、礼金など)
×自己所有物件(住宅ローンの返済額相当額)
×親族間取引(配偶者または一親等以内の取引)
まだまだ始まったばかりの制度ですので、国からの情報も日々更新されております。
新しい情報が入り次第、こちらでも投稿させていただきますので、
これからも是非ご一読していただけますと幸いです。
経営者の真のパートナー
税理士 木野 宏紀
前の記事 : 「家賃支援給付金が創設されました」
次の記事 : 「新型コロナ関連の助成金等に係る税金の取扱い」