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コラム

2020/08/01

「新型コロナ関連の助成金等に係る税金の取扱い」

皆さんこんにちは、名古屋の若手税理士・木野です!

 

本日は、コロナ関連の助成金等の支給を受けた場合の税金の取扱いについて投稿させていただきます。

 

結論からお伝えすると、コロナ関連の下記助成金等の給付があった場合には、

個人事業者の方は【所得税】、法人の方は【法人税】の課税の対象となります。

 

・家賃支援給付金

・持続化給付金

・雇用調整助成金

・感染拡大防止協力金

・事業継続応援金(名古屋市独自のもの) etc

 

ただし、上記で「課税の対象となる」と記載した通り、

給付があったからといって自動的に税金が課税されるわけではなく、

あくまで、(売上+上記助成金等)-経費がプラスとなり利益が発生する場合に税金が課税される流れとなります。

(個人の場合、所得に応じて最低15%~55%、法人の場合25%~35%)

なので裏を返すと、コロナの影響等で(売上+上記助成金等)-経費がマイナスで赤字の場合には税金が課税されないということになります。

 

また、課税の対象となる助成金等は、あくまで「業務上の取引に関連して給付される助成金」となっていますので、

皆さん一律に10万円が支給された「特別定額給付金」等は税金が課税されませんのでご安心ください。

 

上記の通り、助成金ひとつとっても会計処理に頭を悩ませてしまう場合があるかと思います。

会計・税金のことで分からないことがあれば弊社までお問い合わせください。

 

 

経営者の真のパートナー

税理士 木野 宏紀

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