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2021/11/17

中小企業者、個人事業主に新たな給付金が支給されます【暫定情報】

こんにちは!
木野宏紀税理士事務所スタッフの脇田です!

先日発表された中小企業者や個人事業者向けの新しい経済対策を
ご紹介いたします。

※暫定情報のため、今後内容が変更となる可能性があります。

新たな給付金の対象および支給金額は以下のとおりです。

【対象】
新型コロナウイルスの影響を受け、
令和3年11月~令和4年3月までの5か月間のうち、
ひと月の売り上げが前年または前々年と比較し
30%~50%以上減少した事業者

支給金額については、年間売上等で以下のとおり変動します。

【中小企業者】
年間売上5億円以上      →最大250万円
年間売上1億円~5億円未満 →最大150万円
年間売上1億円未満      →最大100万円

【個人事業主】
最大50万円

今回の給付金の特徴は以下のとおりです。

・売上減少が30%で良い(持続化給付金、月次支援金は50%以上減少が必要)
ただし、50%以上減少事業者と比べて支給額は減少

・令和3年11月~令和4年3月の5か月分をまとめて1回の申請で支給

・地域や業種は限定しない

また、不正防止のための申請前事前確認を徹底することや
電子申請を原則とすることが発表されています。

今回の内容は暫定情報のため、詳細が分かり次第改めてブログにしたいと思います!

 

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