名称決定!売上減少の事業者へ新たな給付金の創設【事業復活支援金】
こんにちは!
木野宏紀税理士事務所スタッフの脇田です!
前回のブログでお知らせしました新たな経済支援策
「事業復活支援金」について、詳細が決まって
きましたので、続報をお知らせいたします!
中小企業庁発行のリーフレットはこちら→リーフレット
【対象事業者と要件】
<対象>
中堅・中小企業、個人事業主、フリーランス
(地域・業種は問わない)
<要件>
新型コロナウイルスの影響を受け、
令和3年11月~令和4年3月までの5か月間のうち、
ひと月の売り上げが前年または前々年と比較し
同月比で30%以上減少した事業者
※いずれかひと月の減少でOK
【支給金額】
上限は、法人250万円、個人50万円ですが、
法人or個人、年間売上、売上減少率で以下のとおりとなります。
<中小法人>
(1)売上高減少率50%以上
年間売上5億円超 →250万円
年間売上1億円超~5億円以下 →150万円
年間売上1億円以下 →100万円
(2)売上高減少率30%以上~50%未満
年間売上5億円超 →150万円
年間売上1億円超~5億円以下 → 90万円
年間売上1億円以下 → 60万円
<個人事業主>
(1)売上高減少率50%以上
年間売上に関係なく50万円
(2)売上高減少率30%以上~50%未満
年間売上に関係なく30万円
【その他の情報】
<必要書類>
確定申告書、売上台帳、本人確認書類の写し、通帳の写し等
※以前の持続化給付金等と同様の予定
<申請方法>
原則、電子申請
<申請受付開始時期>
未定
現時点でわかってきた情報をお知らせいたしました。
大事な申請受付開始時期はまだ発表されておりませんが、
申請後2週間程度で給付されるとの情報もございます。
申請受付開始後速やかに申請できるよう、
今から月ごとの売上を確認されることをおすすめいたします!
また、申請受付開始時期等が発表されましたら、
本ブログでお知らせいたします!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
木野宏紀税理士事務所は、
『財務・税務の力で中小企業を元気にする!』をモットーに、
30代の若手税理士が経営する税理士事務所です。
若手税理士ならではのフットワークの良さを活かし、
・スピーディーな月次決算
・SNSを駆使した豊富な情報提供・ご提案
・真のパートナーであり続けるためのコミュニケーション
を強みとしています!
20代~30代の若手経営者の方を中心に、
新規開業や法人設立、スタートアップ支援の実績多数!
(飲食業や美容業・建設業などサポートさせていただいている業種も多岐に渡ります)
どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください!
前の記事 : 中小企業者、個人事業主に新たな給付金が支給されます【暫定情報】
次の記事 : 事業復活支援金の申請受付が始まりました!