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コラム

2021/12/03

名称決定!売上減少の事業者へ新たな給付金の創設【事業復活支援金】

こんにちは!
木野宏紀税理士事務所スタッフの脇田です!

前回のブログでお知らせしました新たな経済支援策
「事業復活支援金」について、詳細が決まって
きましたので、続報をお知らせいたします!

中小企業庁発行のリーフレットはこちら→リーフレット

【対象事業者と要件】

<対象>

中堅・中小企業、個人事業主、フリーランス
(地域・業種は問わない)

<要件>

新型コロナウイルスの影響を受け、
令和3年11月~令和4年3月までの5か月間のうち、
ひと月の売り上げが前年または前々年と比較し
同月比で30%以上減少した事業者

※いずれかひと月の減少でOK

【支給金額】

上限は、法人250万円、個人50万円ですが、
法人or個人、年間売上、売上減少率で以下のとおりとなります。

<中小法人>

(1)売上高減少率50%以上

年間売上5億円超       →250万円
年間売上1億円超~5億円以下 →150万円
年間売上1億円以下      →100万円

(2)売上高減少率30%以上~50%未満

年間売上5億円超       →150万円
年間売上1億円超~5億円以下 → 90万円
年間売上1億円以下      → 60万円

<個人事業主>

(1)売上高減少率50%以上

年間売上に関係なく50万円

(2)売上高減少率30%以上~50%未満

年間売上に関係なく30万円

【その他の情報】

<必要書類>

確定申告書、売上台帳、本人確認書類の写し、通帳の写し等

※以前の持続化給付金等と同様の予定

<申請方法>

原則、電子申請

<申請受付開始時期>

未定

現時点でわかってきた情報をお知らせいたしました。

大事な申請受付開始時期はまだ発表されておりませんが、
申請後2週間程度で給付されるとの情報もございます。

申請受付開始後速やかに申請できるよう、
今から月ごとの売上を確認されることをおすすめいたします!

また、申請受付開始時期等が発表されましたら、
本ブログでお知らせいたします!

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木野宏紀税理士事務所は、
『財務・税務の力で中小企業を元気にする!』をモットーに、
30代の若手税理士が経営する税理士事務所です。

若手税理士ならではのフットワークの良さを活かし、
・スピーディーな月次決算
・SNSを駆使した豊富な情報提供・ご提案
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