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Column

コラム

2021/09/15

令和3年10月からの最低賃金額改定(全国加重平均28円増の930円)

こんにちは!
木野税理士事務所スタッフの脇田です!

今回はタイトルにあるとおり、最低賃金のお話です。

令和3年10月から全国加重平均で前年比28円増の930円となり、
引き上げ幅は過去最大となります。

(令和2年は、新型コロナの影響により全国加重平均で前年比1円増の902円)

我々が事務所を構える愛知県を含む東海三県については以下のとおりです。

愛知県:927円→955円(28円増)
岐阜県:852円→880円(28円増)
三重県:874円→902円(28円増)

※全国の地域別最低賃金はこちらをご確認ください→厚生労働省HP

最低賃金額を下回る賃金は法律によって無効となり、最低賃金と同額の定めをしたものとされ、
最低賃金額との差額を支払わなければなりません。

また、法律により罰則(50万円以下の罰金)が定められていますし、
企業名公表により企業イメージが悪化し、採用等への悪影響も想定されます。

新型コロナウイルスの先行きが見えない厳しい中での大幅な引き上げになりますが、
国としては全国加重平均1,000円の早期実現(年率3%程度増を目途)を目指すとしています。

最低賃金引上げ支援のための国からの助成金も準備されていますので、
当該補助金の活用も視野にいれ、今後も予定される最低賃金引上げへ向けた準備を
ご検討いただければと思います。

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