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コラム

2023/01/25

インボイス制度の改正で3年間納付する消費税を売上税額の2割に軽減!

こんにちは!木野宏紀税理士事務所の吉野です!

令和5年10月から始まるインボイス制度については皆様ご存じかと思いますが、税負担や事務負担を軽減する改正の大綱が財務省より示されましたので、主なポイントをお伝えします!

 

ポイント①3年間納付する消費税を売上税額の2割にすることができます!

期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日

対象者:消費税の免税事業者が、インボイス発行事業者になることにより課税事業者になった事業者

 

ポイント②1万円以下の仕入れはインボイスの保存不要!一定の事項が記載された帳簿の保存により、仕入れ税額控除が認められます!

期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日

対象者:基準期間の売上が1億円以下または前事業年度の6ヶ月間の課税売上高が5,000万円以下の事業者

 

ポイント③税込み1万円未満の値引き・返品はインボイスの交付不要!

期間:なし

対象者:すべての事業者

 

ポイント④登録申請期限の緩和

課税期間の初日から起算して15日前までに提出!取り消しも同様。

令和5年10月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、提出日から15日を経過する日以降の日を登録希望日として記入。

尚、期限緩和を受けて、登録日を制度開始日の令和5年10月1日とするには令和5年3月末までの申請が原則とされていましたが、4月以降の申請でも登録申請書に記載する申請期限内に提出困難な事情についても記載不要となりました。

参考:財務省

 

10月からのインボイス制度開始を前に、また改正点の発表がありましたら随時お伝えしていきます!

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