新型コロナウイルス感染症特別貸付
皆さんこんにちは、名古屋の若手税理士・木野です!
日本政策金融公庫が、新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化している事業者様を対象に特別貸付制度を創設しました。
【1】制度概要
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の(1)または(2)のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
①過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
②令和元年12月の売上高
③令和元年10月から12月の平均売上高
<融資限度額>
6,000万円(別枠)
<利率>
基準金利
ただし、3,000万円を限度として、融資3年目までは基準金利から-0.9%
また、一定の場合には利子補給制度あり(実質無金利)
<返済期間>
設備資金20年以内(据置期間5年以内)
運転資金15年以内(据置期間5年以内)
<担保>
無担保
【2】手続方法
下記の書類をご準備いただき、公庫にて面談を実施してください
・借入申込書
・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
・直近2年分の決算書及び確定申告書
・履歴事項全部証明書または登記簿謄本(はじめて公庫を利用する法人のみ)
【3】まとめ
先日お伝えしたつなぎ融資・セーフティネット保証に加えて、公庫からも特別融資制度が創設されました。
基本的に前年同月比で5%以上の売上減少があれば制度の対象となりますし、店舗増加等により5%以上の減少は無いが新型コロナウイルスの影響を受けていることが明らかな場合にも融資の対象となる場合がございます。
先行き不透明な情勢であるのに加えて、当初3年間は実質無金利となる場合もございますので、当面の資金繰りの安定の為にも本制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。
なお、十分な予算は確保されていますが、面談の順番待ちなど混雑が予想されますので、一日でも早く動いていただくことをおススメします。
手続方法などでご不明な点がございましたら、最寄りの日本政策金融公庫または当事務所までご連絡いただければと思います。
<特別貸付制度の概要>
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
<基準金利とは>
https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html#m04
<新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書の記載例>
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/covid_19_2_rei_200313a.pdf
経営者の真のパートナー
税理士 木野 宏紀
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