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コラム

2020/03/20

日本政策金融公庫の特別貸付が実質無利息となるための条件

 

皆さんこんにちは、名古屋の若手税理士・木野です!

 

先日のコラムでお伝えした日本政策金融公庫の新型コロナウイルス特別貸付制度ですが、特に影響の大きい一定の要件を満たした事業者様については実質無利息(=特別利子補給)となりますので、今回はその内容についてシェアさせていただきます。

 

(1)内容

<対象者>

日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす事業者

 

  • 個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)→要件なし
  • 小規模事業者(法人)→売上高▲15%減少
  • 中小企業者(上記①②を除く事業者)→売上高▲20%減少

 

注:小規模要件

・製造業、建設業、運輸業、その他の業種は従業員20名以下

・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

 

<利子補給の期間>

借入後当初3年間

 

<利子補給の上限額>

3,000万円(国民生活事業の場合)

 

(2)申請方法

3月20日現在、申請方法等の具体的な手続きについては国からまだ発表されておりません。

詳細が固まり次第、中小企業庁のHPで公表される予定ですので、公表され次第シェアさせていただきます。

 

 

(3)まとめ

公庫からの特別貸付を受けた事業者様につきましては、①従業員規模・②売上減少要件を満たすことにより当初3年間は実質無利息となります。

一旦は利息を支払い、その後に同等額が国から補填される形となりますので、今後公表される手続方法に従って利子補給を受けてくださいね。

 

ちなみに、この情勢を鑑みて、日本政策金融公庫は平日に加えて土日も相談窓口を開いてくれていますので、万が一に備えて一日でも早く融資を受けていただくことをお勧めします。

 

<特別利子補填の要件等>

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq.pdf

 

 

経営者の真のパートナー

税理士  木野 宏紀

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