コラム
2022/05/31
事業復活支援金 アカウント作成は本日5月31日(火)までです!(申請期限は6月17日(金)に延長)
こんにちは!
木野宏紀税理士事務所スタッフの脇田です!
事業復活支援金について、先日、申請期限の延長が発表されました。
ただし、申請に使用するアカウントは本日が作成期限なのでご注意ください!
アカウント作成期限:5月31日(火)
登録確認機関の事前確認期限:6月14日(火)
申請期限:6月17日(金)
また、6月1日(水)~6月30日(木)の間で差額給付の申請受付が行われます。
差額給付は、事業復活支援金を受給した方が、初回受給時に予見されなかった
新型コロナウイルスの影響で更なる売上の減少となった場合に申請できます。
事業復活支援金のアカウント発行、差額給付の要件確認等は、
以下URLからご確認ください。
事業復活支援金事務局HPはこちら→事務局HP
アカウント発行はこちら→仮登録ページ
差額給付の要件はこちら→差額給付の申請方法と申請期間について
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
木野宏紀税理士事務所は、
『財務・税務の力で中小企業を元気にする!』をモットーに、
30代の若手税理士が経営する税理士事務所です。
若手税理士ならではのフットワークの良さを活かし、
・スピーディーな月次決算
・SNSを駆使した豊富な情報提供・ご提案
・真のパートナーであり続けるためのコミュニケーション
を強みとしています!
20代~30代の若手経営者の方を中心に、
新規開業や法人設立、スタートアップ支援の実績多数!
(飲食業や美容業・建設業などサポートさせていただいている業種も多岐に渡ります)
どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください!
お電話でのご相談・お問い合わせ
受付時間: 9:00 ~ 17:30 (平日)
オンラインでのお問い合わせ
前の記事 : 事業復活支援金の申請期間は5月31日(火)までです!
次の記事 : 2022年度の最低賃金決定(全国加重平均31円の増加)
- 2025/12/16
- 年末年始休業のお知らせ
- 2025/09/09
- 所得税・住民税の年収の壁の変更! ~パート雇用の方へ~
- 2025/08/01
- 夏季休業のお知らせ
- 2024/12/09
- 年末年始休業のお知らせ
- 2024/09/17
- 短時間労働者の社会保険加入~令和6年10月より対象事業者拡大~
- 2024/07/30
- 夏季休業のお知らせ
- 2024/06/13
- 定額減税対応の給与計算の流れについて
- 2023/12/19
- 年末年始休業のお知らせ
- 2023/11/16
- 令和5年度年末調整についての変更点【国外居住親族に係る扶養控除の見直し】
- 2023/09/29
- 政府が年収の壁を支援!
















