Column
コラム
2023/04/27
賃上げ促進税制の適用、今年度より開始!

こんにちは!木野税理士事務所の吉野です!
2022年度の税制改正で改正された賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制)の適応が始まります!
賃上げ促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
簡単に概要をお伝えします!
【概要】
・中小企業向け賃上げ促進税制
対象;青色申告書の提出がある中小企業、個人事業主
条件:従業員の給与総額が前年度比1.5%以上増加
控除額:給与支給増加額の15%を法人税(所得税)から控除
上乗せ条件を満たすと最大で増加額の40%を法人税(所得税)から控除
上乗せ条件として教育訓練費の10%増加等、従業員のスキルアップの費用も内容に関わってきます。
会社に利益が出ており、従業員への還元を検討している経営者の方々には追い風となる制度かと思います!
2023年3月末決算の法人は適応可能か人件費のご確認を!(個人事業主は令和5年分から適応開始)
詳しくは⇒賃上げ促進税制ガイドブック・Q&A
(出典:経済産業省・中小企業庁)
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