コラム
2023/01/05
源泉所得税の納付期限について
木野税理士事務所スタッフの吉野です!
新年あけましておめでとうございます。
本年も木野税理士事務所一同 皆様のお役に立てるよう
頑張ってまいりますので どうぞよろしくお願い致します!
さて、1月~3月は税金関係の仕事が増え、会社の経理の方や会計事務所はあわただしくなる時期ですね。
1月に気を付けなければならないのが、給与の支払が10名以下の事業者が選択できる「源泉所得税の納期特例」の納付期限です。
半年に1度と頻度が少ない分毎月納付する手間は省けますが、年が明けてバタバタしているうちに忘れていた!
ということがないように、お気を付けください!
・源泉所得税の納期の特例を受けている場合
令和4年6月~12月の支払い給与から源泉徴収をした源泉所得税及び復興特別所得税の納付
⇒令和5年1月20日金曜日
・源泉所得税の納期の特例を受けていない場合(毎月納付) 令和4年12月分の納付
⇒令和5年1月10日火曜日
尚、うっかりこちらの納付期限を過ぎてしまうと、不納付加算税や延滞税というペナルティを受けることもありますので、お気を付けください。
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木野宏紀税理士事務所は、
『財務・税務の力で中小企業を元気にする!』をモットーに、
30代の若手税理士が経営する税理士事務所です。
若手税理士ならではのフットワークの良さを活かし、
・スピーディーな月次決算
・SNSを駆使した豊富な情報提供・ご提案
・真のパートナーであり続けるためのコミュニケーション
を強みとしています!
20代~30代の若手経営者の方を中心に、
新規開業や法人設立、スタートアップ支援の実績多数!
(飲食業や美容業・建設業などサポートさせていただいている業種も多岐に渡ります)
どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください!
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