最低賃金が改定されました!
こんにちは、名古屋の若手税理士・木野です!
今月より最低賃金が改定されましたが、皆さまご存知でしたか?
最低賃金は都道府県ごとに設定されており、ここ数年は毎年増額されておりましたが、10月改定後の東海地方の最低賃金は下記の通りです。
愛知県→926円
岐阜県→851円
三重県→873円
もちろん、試用期間・研修期間中でも基本的には上記の最低賃金を満たす必要があります。
最低賃金に満たない契約はそもそも無効ですし、違反した場合には罰金が課せられるのに加えて、企業イメージが大きく損なわれることに繋がります。
うっかり忘れていたでは済まされませんので、再度、最低賃金を満たす契約になっているかご確認いただければと思います。
経営者の真のパートナー
税理士 木野宏紀
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