2019/10/02
消費増税に伴い今後注意したいこと

こんにちは、名古屋の若手税理士・木野です!
本日も昨日に続き消費税増税ネタです。
まずは、昨日から消費税率が10%となりましたが、多くのトラブルがあったようですね。
・レジトラブルで税率10%に変更されなかった
・キャッシュレス決済に伴うポイント還元が反映されなかった
等々、皆さまの会社は増税初日を無事に終えられましたでしょうか?
ちなみに、今日のお昼はコンビニで購入しましたがちゃんと還元が反映されておりました。
さて、本日の本題「増税に伴い注意したいこと」についてです。
主な点としては以下の点です。
①軽減税率の会計処理
基本的に、10月1日以降の日付で会計処理をすると、税率は10%で認識されるかと思います。
ただし、ご存じの通り飲食料品等は軽減税率の対象として今後も税率は8%となりますので、税率の区分に注意が必要です。
②リース等の会計処理(経過措置)
リース契約や事務所・駐車場の地代家賃などについては、一定の条件をもとに今後も税率は8%となります。
一度契約の内容を再度ご確認いただき、8%のままでOKの場合には上記①同様に税率の区分に注意が必要です。
③料金表の表示
レジの税率変更は既に行っているかと思いますが、意外に忘れやすいのがHPやパンフレットの料金表示についてです。
税込表示の場合には金額の変更をお忘れなきようお願いします。
④請求書等の発行
10月1日以降に発行する請求書が一律10%になるわけではございません。
10月1日以降に仕事が完了した案件に係る請求書から10%となりますので、例えば9月中に仕事が完了し10月に請求書を発行する場合は税率は8%となります。
あれ、これどうなるの?といった点があれば是非お問い合わせいただければと思います。
経営者の真のパートナー
税理士 木野宏紀
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