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2022/10/31

「副業300万円問題」、大幅修正で決着

こんにちは!
木野宏紀税理士事務所スタッフの脇田です。

今回のテーマは、「副業300万円問題」の大幅見直しについてです。

前提として、所得が事業所得か雑所得かどうかという点で、事業所得が税制優遇面で有利となりますが、
従来、事業所得か雑所得かの線引きが明確ではありませんでした。

そんな中、「年間300万円以下の副業収入は原則雑所得とする」という内容の
所得税法基本通達の改正案が8月に発表され、「副業300万円問題」として大きな話題に上がりました。

しかし、当該改正案に対するパブリックコメント(国民からの意見)が7,000件を超えたことで、
改正案内容が以下のとおり大幅に修正がされました。

【修正前】
主たる所得でなく、かつその所得に係る収入が年間300万円以下の場合は、原則雑所得

【修正後】
その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、原則雑所得
(年間収入が300万超かつ事業所得と認められる事実がある場合を除く)

つまり、本業か副業かは問わず、記帳・帳簿書類の保存をしていれば、原則事業所得として区分できることとなりました。

逆に言うと、本業か副業かは問わず、記帳・帳簿書類保存をしておらず、かつ収入300万円以下の人は、雑所得として区分されることとなります。

また、記帳・帳簿書類の保存をしていたとしても、以下①、②の場合は、事業所得と認められない可能性があります。

①所得の収入金額が僅少と認められる場合
→例年、収入が300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合

②所得を得る活動に営利性が認められない場合
→例年、赤字でかつ赤字を解消するための取組(収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動)を実施していない場合

※例年とは、概ね3年程度の期間をいいます。

今回の通達では、最終的には実態判断の部分もありつつも、原則的な考え方が示されました。

副業推進の流れがある中で、これまで明確でなかった点が解消されたことで、
確定申告の準備も進めやすくなったのではないでしょうか。

 

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