コラム
2023/08/07
まだ間に合う!ジュニアNISAの活用!

こんにちは!木野宏紀税理士事務所の吉野です!
本日は、2023年末で廃止が決まっているジュニアNISAについて取り上げたいと思います!2024年度から、NISA制度が大きく変わることをお知らせしておりました。⇒過去記事
お子様のいらっしゃる方で、ジュニアNISAについて気にはなっているけどまだ口座開設をしていない方は、口座の開設期限は9月となっておりますのでお気を付けください!
現行のジュニアNISA制度が廃止となり、2024年以降は払い出し制限がなくなることから、以前よりも使い勝手がよくなり、
ジュニアNISA口座の活用に踏み出しやすくなったかと思いますが、口座の開設期限は9月末、新規投資は12月末までとなっております!
こちらのジュニアNISA、お子様名義で口座を開設し、親権者が運用。年間80万円迄の投資ができ解約時には非課税で払い出しができるというものです。
今回の改正で、投資開始後5年ごとにロールオーバーをすれば、お子様が18歳になるまで非課税での運用が可能となりました。
例えば、ご祖父母様から、80万円の贈与を受け、お子様の教育資金を準備する、といった使い方も可能です。
但し、ジュニアNISA口座での運用資金については、お子様に帰属する資金(口座解約後お子様自身のために使われる必要がある)となりますので、資金計画を一考される際にはご承知おきくださいね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
木野宏紀税理士事務所は、
『財務・税務の力で中小企業を元気にする!』をモットーに、
30代の若手税理士が経営する税理士事務所です。
若手税理士ならではのフットワークの良さを活かし、
・スピーディーな月次決算
・SNSを駆使した豊富な情報提供・ご提案
・真のパートナーであり続けるためのコミュニケーション
を強みとしています!
20代~30代の若手経営者の方を中心に、
新規開業や法人設立、スタートアップ支援の実績多数!
(飲食業や美容業・建設業などサポートさせていただいている業種も多岐に渡ります)
どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
お電話でのご相談・お問い合わせ
受付時間: 9:00 ~ 17:30 (平日)
オンラインでのお問い合わせ
前の記事 : 2023年度の最低賃金決定(全国加重平均41円の増加)
次の記事 : インボイス登録の申請期限について
- 2025/12/16
- 年末年始休業のお知らせ
- 2025/09/09
- 所得税・住民税の年収の壁の変更! ~パート雇用の方へ~
- 2025/08/01
- 夏季休業のお知らせ
- 2024/12/09
- 年末年始休業のお知らせ
- 2024/09/17
- 短時間労働者の社会保険加入~令和6年10月より対象事業者拡大~
- 2024/07/30
- 夏季休業のお知らせ
- 2024/06/13
- 定額減税対応の給与計算の流れについて
- 2023/12/19
- 年末年始休業のお知らせ
- 2023/11/16
- 令和5年度年末調整についての変更点【国外居住親族に係る扶養控除の見直し】
- 2023/09/29
- 政府が年収の壁を支援!

















