こんにちは!木野宏紀税理士事務所の吉野です。
今回は、年末が近づいてくる前に、パート雇用の方はいくらまで働けるのかを計算される時期かと思いますが、令和7年度の税制改正により、例年よりも所得税・住民税の壁や配偶者控除の適用金額が引き上げられましたので、簡単にご案内します!
令和7年度の税制改正により、所得税の年収の壁が103万円から160万円へ引き上げとなりました。また、住民税が課される壁は市町村にもよりますが、概ね今までの100万円から110万円へ引き上げとなりました。
ただし、社会保険の壁については、従業員51人以上の会社にお勤め場合の106万円の壁及び、従業員50人以下の会社にお勤めの場合の130万円の壁は2026年10月より段階的に撤廃される予定ですが、それまでは引き続き適用となります。給与収入の“手取り”への影響を考える場合、社会保険料の支払についても考慮する必要があります!
また、配偶者の扶養の範囲で働くパート雇用の方は、配偶者控除、配偶者特別控除についても引き上げられました。
【配偶者の給与収入】
123万円以下:配偶者控除(38万円)
123万円超~160万円以下:配偶者特別控除(38万円満額)
160万円超~201万円以下:配偶者特別控除(配偶者の収入により段階的に逓減)
※納税者本人の合計所得が900万円以下で、配偶者の収入が給与のみの場合
配偶者手当がもらえる会社にお勤めの方は、会社の規定も考慮しながら今一度働き方をご検討いただければと思います。
詳しくは、下記のHPにてご確認ください!
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